農畜産物の適正な価格形成に向けた関連法が、6月11日に成立しました。
同法案では、売り手と買い手に対し、①「価格交渉の申し出があった場合、誠実に協議すること」、②「商習慣の見直しなどの提案があった場合に協力すること」の二つの努力義務を課すことや、農家等の売り手が価格転嫁の根拠にできる「コスト指標」の作成が盛り込まれました。
コスト指標の品目については、省令で定めることとされており、現時点で、米、野菜、飲用牛乳、豆腐・納豆を検討しており、現在、生産から消費までの関係者で構成する作業部会で議論がすすめられています。
農林水産省は、来年4月の全面施行に向け詳細を詰めることとしており、農業現場の実情を踏まえたものとなるよう引き続き注視が必要です。