JA佐賀中央会

農政を学ぼう 〜農政ニュース〜

食料供給困難事態対策法について

 異常気象など不測の要因によって米や麦など「特定食料」の供給が不足する事態の防止や早期解消への対応を定める「食料供給困難事態対策法」が4月1日に、施行されました。
同法では、食料供給の深刻度に応じて事態を区分した上で、食料供給が大幅に減少する兆候の段階から政府対策本部を設置し、政令で指定した食料や生産資材を対象に段階的に供給確保のための措置を実施するものです。
不測時には、要請等に協力する農家等への財政上の措置を講じることとしており、平時・不測時の具体的な想定や対策を定めた基本方針が近く閣議決定されます。
 また、要請や計画届出の対象者は、最低限必要な範囲で一定規模以上の事業者を基本としています。

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