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日英包括的経済連携協定(日英EPA)の大筋合意

1.日EU・EPA水準で合意

茂木敏充外務大臣とトラス英国国際貿易大臣が、9月11日、テレビ会談を行い、日英EPA大筋合意を確認しました。政府発表によると、農業分野では、日EU・EPAの範囲内で合意され、「日EU・EPAで関税割当枠が設定されている25品目について、新たな英国枠を設けない」などが合意されています。

今後、協定の詰めの作業ならびに署名が行われた後、年内の臨時国会承認を経た上で、来年1月1日に発効させることが予定されています。

2.影響回避に向けて

これまで、EUを脱退し日EU・EPAの枠を外れた英国との日英EPAでの合意内容いかんでは、TPPを抜けた米国との日米貿易交渉等今後の国際貿易交渉に支障をきたすとして注目されてきました。このため、自民党からも政府に対し、「数量がEUと英国を合わせても日EU・EPAを超えないこと」「そもそも本交渉は、EUから離脱するという英国事情に起因し、毅然とした交渉を行うこと」の申し入れがなされていました。

大筋合意では、ソフト系チーズなど、日EU・EPAでの未利用分が生じた場合に限り、その未利用分の範囲内で、日EU・EPAと同じ税率を適用すること、また、セーフガードは、英国とEUからの合計輸入数量が日EU・EPAの発動基準数量に達した場合に、英国に対し発動することなどにより、日EU・EPAを超える新たな英国枠を設けないとされたため、発効によって新たな影響が出ることはないとされています。JAグループでは、今後、協定本文が明らかになり次第、内容を検証していきます。

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